新型コロナウイルスに対する給付・支援金の種類について

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最近このご時世なので仕事が減ったり休みが増えたり
アルバイトだったから雇用が解除されたりと、なんだかやりきれない世の中ですが
国からの給付金制度を利用して乗り切りましょう
知り合いに給付金の話をしたら
「そんなものもらいたくない そこまで落ちぶれてない」と言われてなるほどと思ったのですが
別の知り合いに「国は税収のために雇用の維持や経済の成長を止めない方が国の財政は潤う。そのために支援金や生活補保護があるわけだから、ちゃんと申告するのもある意味義務だよ」と言われて調べてみました。
今回は支援、給付金の種類や対象なのかどうか 国からの融資や支払い支援などなどお話ししたいと思います
ではいきます

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

補足:今回は中小企業で働いてる方向けに解説してます また大企業のほうもそのうちやりたいと思います

概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
⑴令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
⑵令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から
令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険被保険者ではない方も対象)
ーー厚生労働省HPよりーー
なんか長々説明してありますがつまり20年10月~21年6月までの間に休まされた人に給付金払いますってことですね

支援金額の算定方法
平均賃金の8割で最大11000円を一日につき支払うってことだそうです
「おれ日給15000だったんだけど」という人は80%で12000円ですが最大11000円なので11000円しか支給されないことになります ちなみに「いつもは休憩除いて8時間勤務なのに3時間しか働けなかったという日があったとしたら それも支給対象になります。ただ半分以下の時間(8時間なら4時間未満)しか働けなかった日のみが対象となるそうです  なので「今週はずっと3時間くらい早く帰らされた」という人は残念ながら1週間普通に働いたのと同じ扱いになってしまうそうです。

申請に必要な書類
1.支給申請書
2.支給要件確認書
3.本人確認書類
4.振込口座確認書類
5.平均賃金&休業賃金確認書類

1.支給申請書
厚生労働省HPでダウンロードできます オンラインで申請する場合は必要ないそうです ただ対象として申請する期間を正確に把握しておかなければいけないので この辺は会社に聞くか 給与明細で休業日を計算するかしないといけないと思います
2.支給要件確認書
同じく厚生労働省HPでダウンロードできます  こちらはオンラインでも必要な書類になります  オンラインで提出の場合はアップロードの形になるそうです
3.本人確認書類
顔写真が入っていればそれ単体  顔写真が入っていなければ2種類必要になるそうです
4.振込口座確認書類
キャッシュカードとか通帳とかのコピーやインターネットバンキングの口座情報でも大丈夫だと思います
5.平均賃金&休業賃金確認書類
給与明細のコピーでいいそうです

書類がそろったら郵送かオンラインで申請します
郵送の場合は「〒600ー8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当」宛に郵送すればいいそうです
オンラインの場合は・ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlにアクセスして まず「マイページ登録」をしてから諸書類をアップロードする方法になります

ここからは補足なのですが
そもそも休業支援金とは何なのでしょうか
労働基準法における休業の概念
簡単に言うと労働者は元々の契約上本来働く義務があり働く用意と意思がある日にもかかわらず  事業主の事由で休みになってしまった場合を休業というそうです  だから例えば日曜日とかいつも働いてはいない日などは労働者が準備できてたとしても休業の概念からは外れます
事業者は労働者の時間を使って業務をさせているので 労働者に対して業務上のプラス(給料等)業務中のマイナス(仕事が原因の病気怪我など)両方の責任を負う必要があるとされているそうです(労働基準法第76条)  細かくは以下の通りです
会社が負うべき災害補償責任
業務上怪我の治療費の負担、、、療養保証
業務上怪我の治療中に働けない間の生活保障、、休業保証
後遺症があった場合の保証、、障害保証
死亡した場合、、遺族保証
葬儀料の一部を負担する、、、葬祭料

上記の通り 業務上病気怪我などで療養してる場合 その間の本来働けていた日数✖️平均賃金の6割保証しなければならない  これが労働基準法上の休業保証になるそうです
そして手当と保証の違いもあります  会社の負うべき災害補償責任が休業保証で   別に怪我も病気もしてないけど会社に「休め」と言われたら休業手当になります  なので今回の支援金は休業手当に該当します
ちなみに最近ニュースで耳にする雇用調整助成金というのは会社が従業員に対して休業手当を支払った場合それに対して会社に助成するお金だと言うことです

緊急小口資金(特例貸付)
最大で20万円(大体10万円)コロナの影響で収入に減少があり生計維持のために貸し付けが必要な人が借りれるそうです(要審査)利息は取らないで返すのは1年後からで2年以内に完済すればいいそうです 返済できそうになければ返済免除も可能だそうです
該当するようなら、最寄りの役所「社協」社会福祉協議会で相談して下さい

総合支援金
コロナの影響で収入の減少等で生活維持が困難な世帯が借りれるそうです
(要審査)単身世帯:月15万   原則3か月分以内
利息は取らないで返すのは1年後からで10年以内に完済すればいいそうです

中小企業労働者生活安定資金
貸付限度額100万円 利率:年1.7% 返済期限:5年以内

他にも税金の支払い猶予  通信料や光熱費の支払い延期 などがあります
ここはまたリクエストがあれば細かく解説したいと思います

ということで今回はコロナに対する政策支援についてサラっとお話ししました
個人的には「もらえるものはもらっておこう」と思ってるのでこれから申請したいと思っています

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